人格的利益説・一般的自由説とは?メリット・デメリットは?わかりやすく解説

憲法
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憲法第13条後段は、「幸福追求権」について規定し、あらゆる人権の包括的な条文としての役割を果たしています。

特に、訴訟においては、「肖像権」や「環境権」などの憲法上に明記されていない利益を、憲法上の権利として認めさせたい場合、憲法第13条に根拠を求めることがあります。

では、憲法第13条は、どのような利益を保障しているといえるのでしょうか。

本記事では、憲法第13条がいかなる利益を権利として保障しているのか、学説(人格的利益説・一般的自由説)の対立をもとに検討していきます。

人格的利益説・一般的自由説とは?

・人格的利益説:憲法第13条は、個人の人格的生存に不可欠な利益に限って保障している。

・一般的自由説:憲法第13条は、個人の行動の自由を広く保障している。

憲法第13条後段は、いかなる利益を権利として保障しているのでしょうか。

これについて、学説は「人格的利益説」と「一般的自由説」に分かれます。

それでは、それぞれ具体的に見ていきましょう。

人格的利益説

人格的利益説」とは、憲法第13条は、個人の人格的生存に不可欠な利益に限って保障していると考える説です。

したがって、個人の人格的生存に必要がない利益であれば、憲法第13条の保障の範囲には含まれないと考えるのが、この説です。

この説をとると、「人格的生存」に必要か否かが、憲法上の権利として認められるか否かの境界線となります。

ですから、例えば、「昼寝をする自由」や「散歩をする自由」などは憲法上の人権としては認められません。

<「人格的利益説」のメリットとデメリット>

人権のインフレの抑制につながる

・「人格的生存に不可欠な利益」が抽象的であり、基準が不明確である
・二段階確定が必要

(※一段階確定・二段階確定については後述します。)

一般的自由説(無限定説)

一般的自由説」とは、憲法第13条は、個人の行動の自由を広く保障していると考える説です。

したがって、人格的生存にかかわらないものであっても、個人のあらゆる行動が、憲法第13条によって保障されると考えます。

前述の例に対応させると、「昼寝をする自由」や「散歩をする自由」なども含め、あらゆる利益を憲法上の人権として認める、と考えるのがこの説になります。

<「一般的自由説」(無限定説)のメリット・デメリット>

・一段階確定でよい=裁判官の価値判断を抑制できる
(=あらゆる利益を「人権」として保障するので、裁判官の裁量次第で、「人権」か否かが決まってしまうことがなくなる)

・人権のインフレがおこる
(=憲法上に明記されている人権に加え、あらゆる利益が「人権」となれば、既存の人権の価値が希薄化する)
・他者への危害も、人権として認めざるを得なくなる→修正(限定説
(=理論上、「殺人・強盗の自由」なども、「人権」として認めざるを得なくなる)

一般的自由説(限定説)

「一般的自由説」(無限定説)のデメリットとして、理論上、「他人への危害」も「人権」として認めざるを得なくなることを挙げました。

確かに、「殺人の自由」が「人権」となるようなことがあれば、あまりに反常識的といえるでしょう。

そこで、この説を採用するにしても、他者への危害については「人権」としては認められないという「限定説」が登場します。

<一般的自由説(限定説)のメリット・デメリット>

あらゆる利益を「人権」として認めつつ、反常識的な「他者への危害」は「人権」から除外

二段階確定が必要

しかし、加害行為を含まない「一般的自由説」(限定説)の登場により、無限定説は完全に否定されたかといえばそうではありません。

無限定説が根強く主張されるには、きちんとした理由がありました。

そこで、次に、反常識的とも批判される無限定説が主張される理由を見ていきましょう。

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二段階確定と一段階確定

一般的自由説(無限定説)一段階確定でよい

人格的利益説一般的自由説(限定説)二段階確定が必要

理論上、「殺人の自由」も一旦は「人権」として認めざるを得ないとの非難を受ける「一般的自由説」(無限定説)ですが、他の説(人格的利益説・一般的自由説限定説)とは異なる点があります。

それは、二段階確定をしなくてよいという点です。

二段階確定とは、「①まず、その利益が憲法上認められる人権に含まれるのか」を検討したうえで、「②人権に当たるとしたらその規制が正当か否か」を考えるという二段階の作業のことです。

逆に、一段階確定とは、「①前者」は検討する必要がなく、「②後者」のみを検討すればよいというものです。

一般的自由説(無限定説)では、「他者への危害」も含めて、あらゆる利益を人権として最初から認めているわけですから、はじめから「①その利益が憲法上認められる人権に含まれるのか」ということを検討する必要がありません。(=一段階確定)

一方、人格的利益説一般的自由説(限定説)では、「①その利益が憲法上認められる人権に含まれるのか」ということを検討する必要があります。(=二段階確定)

(すなわち、人格的利益説では、その利益が「人権」に含まれるのか否かを検討する必要がありますし、一般的自由説(限定説)では、その利益が「他者への危害」を含むものでなく「人権」として認められるかを検討する必要があります)

一般的自由説(無限定説)のメリットは、前述のとおり、二段階確定をする必要がないことです。

二段階確定の必要がないということは、裁判官の裁量次第で、「人権」か否かが決まらないということを意味します。

これが、批判を受けつつも、無限定説が根強く残っている理由だったのです。

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まとめ

人格的利益説:憲法第13条は、個人の人格的生存に不可欠な利益に限って保障している。
一般的自由説:憲法第13条は、個人の行動の自由を広く保障している。

一般的自由説(無限定説)の問題点:「他者への危害」も「人権」に含む
 →一段階確定でよいというメリットから、根強く残っている

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