【図解あり】京都府学連事件をわかりやすく解説(肖像権)

憲法判例
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本記事では、京都府学連事件の概要と、最高裁の判決(最大判昭和44年12月24日)について解説します。

事案の概要

犯罪捜査の際に、政府が、犯罪にかかわった関係者の特定のため、個人識別情報を収集することがあります。

しかし、これは「プライバシー権」との間で問題となり、政府機関の行為が憲法違反ではないかということが争われる場合があります。

本件は、プライバシーの問題の中でも、「肖像権」が問題となった事案です。

当時立命館大学の大学生であったAは、京都府学生自治会連合の主催するデモ行進において、デモ隊を誘導していました。

しかしその後、デモ隊は、デモの許可条件を守らずに、隊列を乱して行進をしていきます。

これを見た警察官は、許可条件への違反があったと判断して、証拠としてデモ隊の写真を撮影しました。

写真を撮影されていることに気がついたAはこれに憤慨し、警察官にけがを負わせたことから、公務執行妨害罪及び傷害罪で起訴されました。

これに対して、Aは、憲法第13条によって保障された「肖像権」を侵害する違法捜査であるため、適法な公務の執行ではなく、これに抵抗しても公務執行妨害罪は成立しないとして、争いました。

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

日本国憲法第13条

憲法第13条とは幸福追求権を規定した条文であり、「新しい人権」を導く根拠条文として用いられます。

(憲法第13条によって具体的にどのような人権が保障されるべきかについては、別記事で詳しく解説しています。)

本件においては、「肖像権」が憲法第13条によって保障されるか否かが争点となりました。

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裁判所の判断

最高裁:「肖像権」を法的な権利として実質的に認める
→But本件は許容の範囲内でありAは有罪

これについて最高裁は、個人の私生活上の自由として「みだりに容ぼう等を撮影されない自由」があることを認めます。

「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。」

そして、警察官が、正当な理由なく、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法第13条の趣旨に反し許されないと述べます。

このことから、「肖像権が憲法第13条によって保障されている!」とは明確に述べてはいないものの、「肖像権」を法的な権利として実質的に認めたものであるといえます。

しかしその一方で、最高裁は、警察官による写真撮影が許容されるケースとして、以下の3つの要件を挙げています。

①現に犯罪が行われ、または行われて間もないこと
②証拠保全の必要性および緊急性があること
③撮影方法が許容限度内の相当なものであること

これらの要件をみたした場合であれば、本人の同意や令状がなくても、写真撮影は許されるとしました。

そして、これを本件にあてはめた場合、3要件はすべて満たされており、写真撮影が違憲・違法なものであったということはできないと判断しました。

したがって、「肖像権」を法的権利として実質的に認めた一方で、本件では、写真撮影は許容される限度内であったことから、Aの有罪が確定しました。

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