【図解あり】猿払事件をわかりやすく解説(猿払基準とは)

憲法判例
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本記事では、猿払事件の概要と、最高裁の判決(最大判昭和49年11月6日)・最高裁で用いられた「猿払基準」について解説します。

事案の概要

一般職の国家公務員については、国家公務員法第102条によって、政治的活動が禁止されています。

職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。

国家公務員法第102条第1項

また、これを受けて、人事院規則14-7(政治的行為)によって、具体的に禁止される「政治的行為」・違反した際の罰則についての規定があります。

北海道猿払村において、郵便局員(当時は公務員)であったAは、特定の政党を支持する目的をもって、選挙用のポスターを公営掲示場に自ら掲示したり、ポスターの掲示を依頼したりしました。

このような行動が、国家公務員法第102条・人事院規則14-7に違反するとして、Aは起訴されました。

稚内簡裁においてAの有罪判決(罰金刑)が下されたことから、これを不服としたAは、正式裁判に持ち込みました。

Aは、政治的活動の制約を、憲法第21条・第31条に反するとして争いました。

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裁判所の判断

これについて最高裁は、まず、制約に当たって以下のような前提を述べています。

「行政の中立的運営が確保され、これに対する国民の信頼が維持されることは、憲法の要請にかなうものであり、公務員の政治的中立性が維持されることは、国民全体の重要な利益にほかならないというべきである。したがつて、公務員の政治的中立性を損うおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、それが合理的で必要やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところであるといわなければならない。」

すなわち、公務員の政治的活動を制約するのは、それが合理的でやむを得ない限度であれば許されるとの前提を示します。

猿払基準とは?

そして、そのうえで、合理的でやむを得ない限度にとどまるか否かを判断する基準として、いわゆる「猿払基準」を提示します。

猿払基準では、以下の3点から、制約が合理的で必要やむを得ない限度にとどまっているかを審査します。

①禁止の目的(目的審査
②この目的と禁止される政治的行為との関連性(手段審査
③政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡(比較衡量

まず、①は「目的審査」、②は「手段審査」です。

これは、学説でいうところの、いわゆる「合理性の審査基準」にあたります。

合理性の審査基準は、緩やかな審査基準に含まれるものですから、猿払事件のような表現の自由の分野で用いられるべきではないとの批判もあります。

(※違憲審査基準については、別記事で詳しく解説しています。)

一方、③は「比較衡量」です。

これは、禁止することで得られる利益と、失われる利益を天秤にかけて審査を行う手法です。

(※比較衡量については、別記事で詳しく解説しています。)

最高裁は、このような、①②「合理性の審査基準」と③「比較衡量」を組み合わせた、「猿払基準」と呼ばれる審査基準を示しました。

猿払基準のあてはめ

これを、本件にあてはめると、

①目的審査:正当なもの
②手段審査:禁止目的との間に合理的な関連性があるものと認められる
③比較衡量:得られる利益は、失われる利益に比してさらに重要なもの

として、①②③ともに、公務員の政治的活動の制約は合理的で必要やむを得ない程度であるとされました。

このことから、Aの主張は認められず、最高裁において有罪判決が確定しました。

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