【図解あり】津地鎮祭訴訟をわかりやすく解説(政教分離原則)

憲法判例
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本記事では、津地鎮祭訴訟の概要と、最高裁の判決(最大判昭和52年7月13日)について解説します。

事案の概要

三重県津市においては、市立体育館の建設の起工式に際して、神式の下で地鎮祭を行いました。

そして、この地鎮祭にかかる費用については、公金から支出されました。

これに対し、このことが政教分離原則に違反するのではないかと考えた、津市の市議会議員Aは、損害補填を求めて住民訴訟を提起しました。

裁判所の判断

「目的効果基準」の採用→地鎮祭は政教分離違反にあたらない

国家と宗教のかかわりあい

そもそも、「政教分離原則」は何のためにあるのでしょうか。

これについて、簡単に言えば、①異教徒・無宗教者に対する迫害や圧迫を防止し、また、②結びついた宗教の堕落を防止するためであるといえます。

ところが、現実問題として、国家と宗教の結びつきを”完全に”無くすことは不可能です。

例えば、宗教的な私立学校であったとしても、国からの補助金なしに運営することは厳しいでしょう。

また、国鉄時代の駅構内に、クリスマスツリーを飾ったことが、政教分離原則に反するのではないかということが問題となったこともありました。

このように、国家と宗教の関係を「ゼロ」にするというのは、現実的にできません。

(※政教分離原則がなぜ必要なのかについては、別記事で詳しく解説しています。)

本件においても、最高裁判所は、以下のように述べています。

「政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、」

すなわち、最高裁判所も、国家と宗教の結びつきを「ゼロ」にすることは現実的に難しいということを認めています。

そこで、どこまでなら憲法上許容され、どこからが政教分離原則違反となるのかについては、その基準を別途検討する必要があります。

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政教分離の合憲性審査

これについて最高裁判所は、「目的効果基準」という基準を用いて、政教分離に関する合憲性を審査するという立場を示します。

目的効果基準とは、まず、政教分離違反が問われている公権力の行為について、以下の①②に該当するか否かを検討します。

目的が、宗教的意義を持つものか
効果が、宗教に対する援助・助長・促進・圧迫・干渉等になっているか

そして、①と②が両方が充たされて、はじめて政教分離原則違反(違憲)となるというものです。

(※目的効果基準については、別記事で詳しく解説しています。)

この目的効果基準を初めて採用した判例が、津地鎮祭訴訟最高裁判決です。

「憲法20条3項……にいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもちその効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。」

そして、最高裁は、本件を「目的効果基準」にあてはめたうえで、以下のように述べました。

「本件起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定しえないが、その目的は建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従つた儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないのであるから、憲法20条3項により禁止される宗教的活動にはあたらないと解するのが、相当である。」

つまり、本件は目的効果ともに、政教分離違反にはあたらないとの判断です。

したがって、地鎮祭については宗教的活動には当たらないとして、合憲判決が下されました。

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